契約事務取扱規則 第十二条

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

財務大臣は、契約担当官等が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当官等は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

第12条

契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)

第12条

財務大臣は、契約担当官等が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当官等は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

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