契約事務取扱規則 第十四条
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
契約担当官等は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。
2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、契約担当官等が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。
契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)
第14条
契約担当官等は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。
2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、契約担当官等が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。