契約事務取扱規則 第四条
(競争参加者の資格の審査の結果の通知)
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十二条第二項(令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第七十二条第一項又は第九十五条第一項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。
(競争参加者の資格の審査の結果の通知)
契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)
第4条 (競争参加者の資格の審査の結果の通知)
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第72条第2項(令第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第72条第1項又は第95条第1項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。