地方公務員等共済組合法施行規程 第二条の二

(職員)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。) 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第二項又は第五項

2 令第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第四条第一項 二 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項 三 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条 四 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項から第四項まで

第2条の2

(職員)

地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)

第2条の2 (職員)

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号。以下「令」という。)第2条第2項第2号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第125号)第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。) 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第23条第2項又は第5項

2 令第2条第2項第3号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第82号)第4条第1項 二 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第51号)第3条第1項 三 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条 四 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第63号。以下「令和三年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項から第4項まで

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