地方公務員等共済組合法施行規程 第十一条
(資金の集中)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
(資金の集中)
地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)
第11条 (資金の集中)
支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。