地方公務員等共済組合法施行規程 第十七条
(出納役)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
(出納役)
地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)
第17条 (出納役)
会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第18条第1項の規定により組合の業務に従事する者及び法第141条第1項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。