地方公務員等共済組合法施行規程 第十三条
(経理単位の余裕金)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 一 厚生年金保険経理年四・〇パーセント 二 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
2 前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。