地方公務員等共済組合法施行規程 第十九条

(代理出納役等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

第19条

(代理出納役等)

地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)

第19条 (代理出納役等)

会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

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