地方公務員等共済組合法施行規程 第十二条

(資金の運用)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

令第十六条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第十三条第一項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。 一 厚生年金保険経理年四・〇パーセント 二 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

第12条

(資金の運用)

地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)

第12条 (資金の運用)

令第16条第1項第1号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第13条第1項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。 一 厚生年金保険経理年四・〇パーセント 二 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

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