地方公務員等共済組合法施行規程 第十二条の三
(資金の運用の特例)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。
(資金の運用の特例)
地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)
第12条の3 (資金の運用の特例)
組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第16条の2第1項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。