地方公務員等共済組合法施行規程 第十二条の二

(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

令第十六条の二第二項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。

第12条の2

(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)

地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)

第12条の2 (応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)

令第16条の2第2項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。

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