地方公務員等共済組合法施行規程 第十四条

(貯金経理の資産の構成)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。 一 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額 二 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、組合は、前項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。

第14条

(貯金経理の資産の構成)

地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)

第14条 (貯金経理の資産の構成)

組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。 一 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額 二 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、組合は、前項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公務員等共済組合法施行規程の全文・目次ページへ →