船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第一条

(医師の乗組み)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

船員法(以下「法」という。)第八十二条第二号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。

2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 一 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第四条の二及び第四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録再講習」という。)を修了した者であること。 二 第十二条第二号から第六号までのいずれかに該当する者であること。

3 法第八十二条第三号の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。

第1条

(医師の乗組み)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第1条 (医師の乗組み)

船員法(以下「法」という。)第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。

2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 一 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の2及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録再講習」という。)を修了した者であること。 二 第12条第2号から第6号までのいずれかに該当する者であること。

3 法第82条第3号の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。

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