船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第七条

昭和三十七年運輸省令第四十三号

第四条の規定は、法第八十二条の二第二項ただし書の許可の申請について準用する。

第7条

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第7条

第4条の規定は、法第82条の2第2項ただし書の許可の申請について準用する。

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