クラウド六法船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第七条船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第七条昭和三十七年運輸省令第四十三号第四条の規定は、法第八十二条の二第二項ただし書の許可の申請について準用する。