船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第三条

昭和三十七年運輸省令第四十三号

法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。

第3条

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第3条

法第82条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。

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