クラウド六法船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二条船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二条昭和三十七年運輸省令第四十三号法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。