船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二条

昭和三十七年運輸省令第四十三号

法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。

第2条

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第2条

法第82条ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。

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