船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第八条

昭和三十七年運輸省令第四十三号

船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。 一 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合 二 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合 三 その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合

第8条

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第8条

船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。 一 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合 二 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合 三 その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合

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