クラウド六法船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第六条船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第六条昭和三十七年運輸省令第四十三号法第八十二条の二第一項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第二条に定める区域とする。