船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第六条

昭和三十七年運輸省令第四十三号

法第八十二条の二第一項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第二条に定める区域とする。

第6条

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第6条

法第82条の2第1項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。

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