船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条

昭和三十七年運輸省令第四十三号

船舶所有者は、法第八十二条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員 二 許可を受けようとする航海の概要 三 許可を受けようとする期間 四 許可を受けようとする事由 五 船内衛生の保持のためにとろうとする措置

第4条

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条

船舶所有者は、法第82条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員 二 許可を受けようとする航海の概要 三 許可を受けようとする期間 四 許可を受けようとする事由 五 船内衛生の保持のためにとろうとする措置

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