船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の二

(再講習の登録)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

第一条第二項第一号の登録は、登録再講習を行おうとする者の申請により行う。

2 第一条第二項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録再講習の実施に関する事務(以下「登録再講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録再講習事務を開始する日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 講師の氏名及び経歴を記載した書類 五 講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第4条の2

(再講習の登録)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の2 (再講習の登録)

第1条第2項第1号の登録は、登録再講習を行おうとする者の申請により行う。

2 第1条第2項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録再講習の実施に関する事務(以下「登録再講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録再講習事務を開始する日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 講師の氏名及び経歴を記載した書類 五 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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