船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の八

(登録再講習事務の休廃止)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

登録再講習実施機関は、登録再講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録再講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録再講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録再講習事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録再講習事務を休止しようとする期間 五 登録再講習事務を休止又は廃止しようとする理由

第4条の8

(登録再講習事務の休廃止)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の8 (登録再講習事務の休廃止)

登録再講習実施機関は、登録再講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録再講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録再講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録再講習事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録再講習事務を休止しようとする期間 五 登録再講習事務を休止又は廃止しようとする理由

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次ページへ →
第4条の8(登録再講習事務の休廃止) | 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ