船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の六
(登録事項の変更の届出)
昭和三十七年運輸省令第四十三号
登録再講習実施機関は、第四条の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由
(登録事項の変更の届出)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)
第4条の6 (登録事項の変更の届出)
登録再講習実施機関は、第4条の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由