船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の十一

(適合命令)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

国土交通大臣は、登録再講習が第四条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第4条の11

(適合命令)

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第4条の11 (適合命令)

国土交通大臣は、登録再講習が第4条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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