船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の十三

(登録の取消し等)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

国土交通大臣は、登録再講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第二項第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第四条の六から第四条の八まで、第四条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第四条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第一条第二項第一号の登録を受けたとき。

第4条の13

(登録の取消し等)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の13 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録再講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第2項第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第4条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二 第4条の6から第4条の8まで、第4条の9第1項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第4条の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第1条第2項第1号の登録を受けたとき。

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