船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の十二

(改善命令)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

国土交通大臣は、登録再講習実施機関が第四条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、同条の規定による登録再講習を行うべきこと又は登録再講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第4条の12

(改善命令)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の12 (改善命令)

国土交通大臣は、登録再講習実施機関が第4条の5の規定に違反していると認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、同条の規定による登録再講習を行うべきこと又は登録再講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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