船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の十五

(報告の徴収)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

国土交通大臣は、登録再講習の実施のため必要な限度において、登録再講習実施機関に対し、登録再講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第4条の15

(報告の徴収)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の15 (報告の徴収)

国土交通大臣は、登録再講習の実施のため必要な限度において、登録再講習実施機関に対し、登録再講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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