船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の十六

(公示)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第一条第二項第一号の登録をしたとき。 二 第四条の六の規定による届出があつたとき。 三 第四条の八の規定による届出があつたとき。 四 第四条の十三の規定により第一条第二項第一号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

第4条の16

(公示)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の16 (公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第1条第2項第1号の登録をしたとき。 二 第4条の6の規定による届出があつたとき。 三 第4条の8の規定による届出があつたとき。 四 第4条の13の規定により第1条第2項第1号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

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