船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の十四

(帳簿の記載等)

昭和三十七年運輸省令第四十三号

登録再講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録再講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録再講習の受講料の収納に関する事項 二 登録再講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録再講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録再講習の実施状況に関する事項

2 登録再講習実施機関は、登録再講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録再講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

第4条の14

(帳簿の記載等)

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)

第4条の14 (帳簿の記載等)

登録再講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録再講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録再講習の受講料の収納に関する事項 二 登録再講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録再講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録再講習の実施状況に関する事項

2 登録再講習実施機関は、登録再講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録再講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

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