船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の四
(登録の更新)
昭和三十七年運輸省令第四十三号
第一条第二項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十三号)
第4条の4 (登録の更新)
第1条第2項第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。