救命艇手規則 第二十条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和三十七年運輸省令第四十七号

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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第20条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)

第20条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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