地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第七条

(予算の流用等)

昭和三十七年農林省令第三十九号

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては、流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

第7条

(予算の流用等)

地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十七年農林省令第三十九号)

第7条 (予算の流用等)

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては、流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

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