地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十二条
(決算報告書)
昭和三十七年農林省令第三十九号
法第二十三条の四十一第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(決算報告書)
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十七年農林省令第三十九号)
第12条 (決算報告書)
法第23条の41第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。