地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十四条の二

(附属明細書)

昭和三十七年農林省令第三十九号

法第二十三条の四十一第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細

第14条の2

(附属明細書)

地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十七年農林省令第三十九号)

第14条の2 (附属明細書)

法第23条の41第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細

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