地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十条

(予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)

昭和三十七年農林省令第三十九号

協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付しなくてもよい。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算又は事業計画の参考となる書類

第10条

(予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)

地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十七年農林省令第三十九号)

第10条 (予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)

協会は、法第23条の40の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第1号の書類は、添付しなくてもよい。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算又は事業計画の参考となる書類

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