地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第四条
(予算総則)
昭和三十七年農林省令第三十九号
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。 一 翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要の理由 二 第七条第二項の規定による経費の指定 三 第八条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項
(予算総則)
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十七年農林省令第三十九号)
第4条 (予算総則)
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。 一 翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要の理由 二 第7条第2項の規定による経費の指定 三 第8条第1項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項