人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第七条

昭和三十七年人事院規則一三―四

前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。

2 前項の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、人事院は、その審査の申立てを却下するものとする。

第7条

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)

第7条

前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。

2 前項の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、人事院は、その審査の申立てを却下するものとする。