人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第三条

(代理人による審査の申立て)

昭和三十七年人事院規則一三―四

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

第3条

(代理人による審査の申立て)

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第3条 (代理人による審査の申立て)

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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