人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第三条
(代理人による審査の申立て)
昭和三十七年人事院規則一三―四
審査の申立ては、代理人によつてすることができる。
2 代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(代理人による審査の申立て)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第3条 (代理人による審査の申立て)
審査の申立ては、代理人によつてすることができる。
2 代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。