人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第九条

(審査の併合及び分離)

昭和三十七年人事院規則一三―四

人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。

第9条

(審査の併合及び分離)

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)

第9条 (審査の併合及び分離)

人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。

第9条(審査の併合及び分離) | 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) | クラウド六法 | クラオリファイ