人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第九条
(審査の併合及び分離)
昭和三十七年人事院規則一三―四
人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。
(審査の併合及び分離)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第9条 (審査の併合及び分離)
人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。