人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第二条

(審査の申立ての方式)

昭和三十七年人事院規則一三―四

審査の申立ては、給与審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

第2条

(審査の申立ての方式)

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)

第2条 (審査の申立ての方式)

審査の申立ては、給与審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。