人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第五条

(審査申立書の記載事項)

昭和三十七年人事院規則一三―四

審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所 二 審査の申立てに係る給与の決定 三 前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名 四 審査の申立ての趣旨及び理由 五 審査の申立ての年月日

2 審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

第5条

(審査申立書の記載事項)

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)

第5条 (審査申立書の記載事項)

審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所 二 審査の申立てに係る給与の決定 三 前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名 四 審査の申立ての趣旨及び理由 五 審査の申立ての年月日

2 審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。