人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第八条
(受理及び却下の通知)
昭和三十七年人事院規則一三―四
人事院は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び給与権者に通知し、並びに給与権者に審査申立書の副本を送付するものとし、第六条又は前条第二項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。
(受理及び却下の通知)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第8条 (受理及び却下の通知)
人事院は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び給与権者に通知し、並びに給与権者に審査申立書の副本を送付するものとし、第6条又は前条第2項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。