人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第六条
(審査申立書の審査等)
昭和三十七年人事院規則一三―四
人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、審査の申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。
(審査申立書の審査等)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第6条 (審査申立書の審査等)
人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、審査の申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。