人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十一条
(証拠書類等の提出)
昭和三十七年人事院規則一三―四
審査申立人及び給与権者は、証拠書類その他の資料を人事院に提出することができる。ただし、人事院が証拠書類その他の資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(証拠書類等の提出)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第11条 (証拠書類等の提出)
審査申立人及び給与権者は、証拠書類その他の資料を人事院に提出することができる。ただし、人事院が証拠書類その他の資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。