人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十五条
(決定の方式)
昭和三十七年人事院規則一三―四
前条の人事院の決定(以下「決定」という。)は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び決定の理由を付するものとする。
2 決定は、指令で行う。
(決定の方式)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第15条 (決定の方式)
前条の人事院の決定(以下「決定」という。)は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び決定の理由を付するものとする。
2 決定は、指令で行う。