人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十六条

(決定の通知)

昭和三十七年人事院規則一三―四

決定の通知は、決定書の正本を審査申立人及び給与権者に送付して行う。

第16条

(決定の通知)

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)

第16条 (決定の通知)

決定の通知は、決定書の正本を審査申立人及び給与権者に送付して行う。