人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十条
(審理の方式)
昭和三十七年人事院規則一三―四
審査の申立ての審理は、書面による。この場合において、人事院は、必要と認めるときは、審査申立人、給与権者及びその他の関係者に対し、証拠書類その他必要と認める資料の提出若しくは陳述を求め、又はその他の必要な調査を行うことができる。
2 人事院は、審査申立人から申立てがあつたときは、当該審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、人事院が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。
4 人事院は、必要があると認めるときは、人事院事務総局の職員に第二項の規定による意見の陳述を聞かせ、及びその結果を書面をもつて提出させることができる。この場合において、当該職員は、当該意見の陳述における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。