人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第四条
(代理人の資格の証明等)
昭和三十七年人事院規則一三―四
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2 代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。
(代理人の資格の証明等)
人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)の全文・目次(昭和三十七年人事院規則一三―四)
第4条 (代理人の資格の証明等)
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2 代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。