商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第三十九条
(登記官吏等に関する規定の適用)
昭和三十八年法律第百二十六号
他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。
(登記官吏等に関する規定の適用)
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十六号)
第39条 (登記官吏等に関する規定の適用)
他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。