クラウド六法商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第四十五条商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十五条(省令への委任)昭和三十八年法律第百二十六号この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。