商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十五条

(省令への委任)

昭和三十八年法律第百二十六号

この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

第45条

(省令への委任)

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十六号)

第45条 (省令への委任)

この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

第45条(省令への委任) | 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ