老人福祉法 第一条

(目的)

昭和三十八年法律第百三十三号

この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

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第1条

(目的)

老人福祉法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十三号)

第1条 (目的)

この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

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